解決事例1
2022年07月14日
賃料1か月分を継続的に支払わなかった賃借人に対する明渡請求
貸主さんから、アパートの1部屋の借主が1か月分の賃料だけを1年以上ずっと督促しても、支払わないという相談を受け、賃料不払を理由とする部屋の明渡を求める裁判をしました。
→認容され、執行をして、明渡を実現しました。
事例のポイント
1か月分しか滞納していない借主に対しての明渡請求は認められないケースが多いものです。しかし、ずっと滞納していること、裁判を起こしても滞納し続けたことなどの事情をしっかりと主張した結果、認容判決を得られたものです。