解決事例2

2022年07月14日

カラオケによる騒音を発生させていた賃借人に対する明渡請求

 十分な防音対策を取るという前提で建物の1室を貸したにもかかわらず、それをせずに騒音を発生させた借主に対し、貸主さんを代理して、裁判で建物の明渡しを求めました。

  →認容され、明渡しを実現しました。

 

事例のポイント

 騒音を発生させるなどの借主の迷惑な行為については、貸主と借主の「信頼関係を破壊する」ほど重大であることが求められます(最高裁判所昭和41年4月21日判決など)。

 本件では、他の居住者が騒音で退去した事実、他の居住者からのアンケートやカラオケが発生した日時を逐一記録するなど地道に証拠を収集し、騒音被害の重大性を具体的に立証したのがポイントです。