解決事例2
2022年09月16日
東京で結婚生活を送っていたが、別居し、広島の実家に住んでいる依頼者(妻)の離婚事件
まずは、広島家庭裁判所で、夫が妻に、毎月、婚姻費用(生活費)を支払うことが決まりました。
そして、最終的に、夫が妻に一定金額の解決金を支払うことで、離婚が成立しました。
事例のポイント
夫婦が別居した際には、収入が多い夫は、収入の少ない妻子に対して、生活費を支払わなければなりません(婚姻費用といいます。民法760条)。これを実現するには、家庭裁判所の調停(話し合い)が必要ですが、調停は、相手方の住所地を管轄する東京家庭裁判所に申し立てる必要があり、広島に住んでいる依頼者にとっては不便でした。
そこで、最初から、家庭裁判所の審判(裁判官が金額を決める手続)を申し立てることで、広島家庭裁判所での手続を実現しました。依頼者にとって、東京までの出頭の負担が軽減されたのです。
また、結婚している限りは、妻に生活費を支払わなければならない夫に、その後妻に有利な条件で、スムーズに離婚を実現することになりました。