解決事例3
2022年09月16日
遺言書の作成
仲の悪い兄に自分の遺産を渡したくない,公益法人に寄付をしたい,また,自分が死んだ後に,その内容をしっかり実現してほしい。
→兄には,遺産を渡さず,公益法人に遺贈することを明記し,当事務所の弁護士が遺言執行者となる内容の遺言を作成しました。
事例のポイント
① 兄弟には,遺留分がないため,兄が依頼者の遺産を取得することはありません。
② また,当事務所の弁護士が遺言執行者となることで,遺言内容を確実に実現できます。
2022年09月16日
仲の悪い兄に自分の遺産を渡したくない,公益法人に寄付をしたい,また,自分が死んだ後に,その内容をしっかり実現してほしい。
→兄には,遺産を渡さず,公益法人に遺贈することを明記し,当事務所の弁護士が遺言執行者となる内容の遺言を作成しました。
① 兄弟には,遺留分がないため,兄が依頼者の遺産を取得することはありません。
② また,当事務所の弁護士が遺言執行者となることで,遺言内容を確実に実現できます。