解決事例1
2016年08月04日
脳の半分を失った被害者の損害賠償請求
被害者側自転車,加害者側自動車の衝突事故により脳の半分を失った被害者の加害者に対する損害賠償を請求した事案です。
過失相殺,損害査定方法が争点となりました。
保険会社の加害者寄りの過失割合の主張は認められず,弁護士の独自の調査により被害者の主張する過失割合が認められました。
事例のポイント
① 被害者側自転車,加害者側自動車の衝突事故で過失相殺の割合が争いとなる。
② 生涯付添を必要とする被害者の損害
広島地方裁判所平成12年5月12日
1億8000万円 にて和解